都市計画法の区域の調査、現地の確認、農業委員会への事前相談、書類や図面の作成・提出、許可書の受け取りまで当事務所で代行いたします。
添付書類として必要な土地や法人の登記事項証明書、公図やその他の証明書類の取得まで当事務所が無料で代行いたします。
農地転用許可申請の場合は、許可後も転用工事の進捗状況を報告したり、工事完了時の報告が求められます。これらの報告はついつい忘れがちなところですが、当事務所では報告書の作成提出の代行までを含むサービス内容となっております(料金に含まれています)。
許可後には所有権移転登記や地目変更などの手続きが必要となります。これらは司法書士や土地家屋調査士に依頼する事が一般的ですが、当事務所では信頼できる司法書士や土地家屋調査士をご紹介することが可能です。また許可後の土地利用に関するご相談もお受けしております。
許可申請手続き 70,000円~
届出手続き 30,000円~
*受任前にお見積書を提出いたします。
長崎市・諫早市・大村市・島原市・雲仙市・時津町・長与町
事務所は長崎県の県央地区にあり、長崎市・諫早市・大村市など幅広い地域のご依頼に対応しております。
ご自宅や会社への訪問、Zoomなどビデオ会議システムの利用など、打合せはお客様のご都合に合わせて対応可能です。
農地の活用については法律上の制限も多く、十分の調査や地域の農業委員会との綿密な打ち合わせが必要となります。
県央行政書士事務所にお任せいただければ、多くの時間と労力を省略でき、安心してお取引や工事を進めることができます。
まずはご相談ください。
ご相談・お見積り無料
このページのメールフォームやLINEからお問い合わせください。どのような農地の活用をお考えなのか概要をお知らせください。
当事務所より、メール・LINE・対面・ビデオ会議システムなどの方法で詳しい状況をお尋ねいたします。どの方法で行なうかはお客様のご要望とご依頼内容とを勘案して決めさせていただきます。
ヒアリング内容をもとにお見積書を作成し提出いたします。業務完了までの時期の目安もお伝えいたします。
ご提示した受任条件で合意すれば正式依頼となります。農地関係の業務につきましては通常は契約書は作成せず、口頭またはメール等での意思確認で契約成立とさせていただきます。
現地を調査し周囲の状況確認、写真撮影を行います。また役所で都市計画区域の調査や事前相談を行います。
申請に必要となる登記事項証明書など証明書類を役所で収集します。
申請書類一式を作成し、最終的にお客様に確認をいただいた上で提出を致します。審査の日数は提出する地域によって異なりますが、届出で3日~1週間、許可申請で1ヶ月半前後となります。
許可後は許可書が交付されます。当事務所が受領を代行し、お客様のもとへお届けいたします。その際に請求書を発行しますので、指定した期日までに銀行振込みでのお支払いをお願い致します。
許可後も工事の進捗状況や完了について報告が求められます。これらの報告も当事務所で代行いたします。また地目変更や移転登記などの手続きも司法書士や調査士が決まっていなければご紹介することができます。
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