諫早市での永住許可(永住ビザ)手続きをサポート

永住許可(永住ビザ)申請はお任せください!

 

永住許可取得のメリットは?

就労制限がなくなる

 

社会的な信用が得られる

住宅ローンが組める

 

在留資格の更新が不要

 

永住許可取得の条件は?

永住許可が認められるための条件として、以下のような点が挙げられます。

素行が善良であること

 

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として10年以上継続して日本に在留していることが求められます。さらに、その10年のうちの5年以上は、就労資格(技能実習・特定技能1号以外)あるいは居住資格で在留している必要があります。

 

なお、10年以上在留の特例として、日本人の配偶者などの場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、その上で1年以上継続して日本に在留しているという条件に該当すれば、永住許可が認められます。

 

 

 

 

 

ご依頼の流れ

お問い合わせ


このページのメールフォームからお問い合わせください。その際に現在の状況を可能な範囲でお知らせください。

 

ヒアリング


当事務所より、メール・LINE・対面・ビデオ会議システムなどの方法で詳しい状況をお尋ねいたします。どの方法で行なうかはお客様のご要望と状況を考慮して決めさせていただきます。

 

お見積書の提出


ヒアリング内容をもとにお見積書を作成し提出いたします。

 

正式依頼


ご提示した受任条件で合意すれば正式依頼となります。

 

着手金お支払い


お客様より見積金額の半額を着手金としてお支払いいただきます。

 

事前相談


まず最初にお客様が法務局での事前相談を受けていただく必要があります。行政書士がお客様に同行します。

 

書類作成・取り寄せ


当事務所が申請に必要な証明書類を取得します。お客様の方で本国から取り寄せていただく書類もあります。その後に当事務所で申請書類一式を作成します。

 

書類提出・面接


申請書類を法務局に提出します。申請の受理から2~3ヶ月経過した頃に、法務局で面接が行なわれます。書類の内容や過去のこと、現在の状況などに関して質問があります。

 

許可・不許可の決定


法務局で調査や審査が実施され、最終的に法務省で許可不許可の決定がなされます。ここまで申請から半年から1年の期間が要することがあります。

 

許可後の手続き


許可が下りた後は法務局に出頭し、帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。それを元に市役所で届出を行います。

 

*役所の審査で不許可になる場合があります。その場合には当事務所が役所で不許可理由を確認した上で、お客様にお伝えします。
*不許可の場合は、当事務所からお客様へ費用を請求することはありませんが、着手金の返還はできませんので、ご了解ください。

 

お問い合わせフォーム

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プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。

 

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