外国人法務

外国人の方の在留資格(ビザ)や帰化の手続き

 

外国人の方が就労する時

外国人の方が就労する場合は、就労可能な在留資格(ビザ)を持っていることが前提となります。

 

現在のビザが就労可能なものではない場合は、一定の条件を満たすことで就労可能な在留資格(ビザ)に変更できる場合があります。

 

また雇用する側は、雇い入れる外国人が就労可能なビザを持っているかどうか、さらに自社の業種や業態で働くことのできるビザになっているかまでを確認しておく必要があります。

 

もし在留資格(ビザ)で認められていないにも関わらず就労している場合には、雇い入れた側も不法就労助長罪として刑罰の対象となりますから、注意が必要です。

 

当事務所では、外国人の就労にあたっての在留資格(ビザ)についてのご相談や取得・変更手続きの代行を行っています。

 

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日本人と外国人の結婚

日本人と外国人の国際結婚については、それぞれの国で婚姻届を出す必要がありますが、その際の手続きの流れや方法はお相手の国がどこかによって大きく異なります。

 

在日の大使館とのやりとりも必要となる事があります。

 

さらに、在留資格(ビザ)についても十分な検討が必要です。

 

外国人の方が既に日本で中長期に働ける就労ビザを持っておられるなら、次の更新まではそのままにしておいた方が良い場合もあります。

 

一方で、婚姻を機に退職や転職する場合、海外から日本に移り住む場合などは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるように、出入国在留管理局での手続きが必要となります。

 

当事務所では、国際結婚に関するご相談や手続きのサポートに対応しています。

 

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永住許可について

日本での永住権(永住許可)を得ることができれば、就労の制限や在留期間の制限がなくなることや住宅ローンを組めるなどの幾つものメリットがあります。

 

一方で永住許可を得るための審査は厳格で、交通法規を含めた法令違反がない事や納税義務を確実に果たしていることなど細かくチェックされます。

 

また原則として10年以上日本に在留していることも条件となっていますが、日本人の配偶者である外国人については婚姻期間が3年以上あれば、日本での在留期間が最短1年でも永住許可が取得できます。

 

当事務所では、永住許可の条件を満たしているかどうかのご相談や手続きの代行を行っています。

 

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帰化について

外国人の方が日本国籍を得ることを「帰化(きか)」と言います。

 

帰化することで、日本人の名前や戸籍を得ることができ、社会保障面でも日本人と同じ権利を持つことができます。

 

また日本で住宅や事業のための融資を受ける際にも有利になります。

 

帰化するための条件も永住許可の場合のように厳格ではありますが、永住許可に比べると帰化の方が許可が下りやすくなっています。

 

それで帰化がいいか永住許可がいいかで迷う場合は、帰化をお勧めします。

 

当事務所では、帰化申請手続きのご相談・手続きのサポートを行っています。

 

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