主に一人暮らしの高齢者の為の定期訪問を行います。
定期的な訪問により、法的な支援や介護サービスが必要な状況、その他の変化に早く気付くことができ、適切なサポートを行えます。
遠方に住んでいて定期的に親元を訪問できない子どもさんにもお勧めします。
当事務所のスタッフが定期的に訪問し、ご本人と会話して困り事や心配事がないか、目立った変化がないかを確認します。
ご希望より、毎回の訪問の結果を息子さんや娘さんまでメールや電話でご報告いたします。
判断力の低下によってご自身で財産管理ができなくなった場合は、通常は家庭裁判所で成年後見人が選任され、本人に代わって財産の管理を行います。
しかし、元気なうちからご自身の判断力が低下した時に備えて、自分の後見人となってほしい人を指定しておくことができます。
そのためには、あらかじめ後見人になってほしい人との間で契約を結んでおく必要があります。
そのような契約を「任意後見契約」といいます。
当事務所では、任意後見契約の起案から、公正証書にするための公証役場での打ち合わせ、実際に後見人が必要となった時のフォローまでサポート致します。
家族信託(民事信託)とは、自身の財産の管理を家族の誰かに任せることを言います。
年齢による気力・体力・判断力の低下によって、不動産や金融資産などの管理や運用が難しくなった方によく利用されています。
判断力が低下した方の財産管理を支援する制度として「成年後見制度」がありますが、家族信託は判断力が低下する前から財産管理を任せられる点や、家庭裁判所が介入しないため自由な財産活用が行いやすいなどの利点があります。
一方で、自由度が高いゆえに落とし穴もあり、遺産相続との兼ね合いや信託に含める範囲などをよく検討しておく必要もあります。
当事務所では、家族信託の組成から関係機関との打ち合わせ、その後の運用サポートまで総合的な支援を行なっています。
「終活」という言葉がよく聞かれるようになり、相続対策を考える方も増えてきているようです。
一方で、最近になって遺産相続に関係した法律が改正され、介護の絡む遺産相続などではますます争いが起きやすくなっています。
また相続税の基礎控除も数年前に引き下げられ、多くのご家庭で相続税対策を真剣に考える必要がでてきました。
さらに事業を行なっておられるのであれば、事業承継までを考えた相続対策にしておく必要があります。
このような複雑になりがちな相続対策においては、専門家の意見を聞きながらじっくりと取り組む必要があります。
当事務所では、税理士など専門家と連携しながら、相続が起きた場合についての最適なご提案をいたしております。
遺言書の作成は相続対策の一つとして、強力な効果を発揮します。
多くのご家庭の遺産相続では、相続人全員で話し合って遺産分割を行っていますが、きちんとした遺言書が残されていれば話し合いの必要はありません。
話し合いの必要がないので、相続人同士の揉め事が生じにくいという点が遺言書のメリットの一つとして挙げられます。
他にも相続人以外に遺産を分けたい時や、遺産を与える代わりに何かお願いしたいことがある場合にも遺言書で実現できます。
現在遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言の大きく2つの方法で作成できますが、自筆証書遺言は法務局で保管できるようになりました。
どのような方法で作成し、どのように保管した方がよいのか、内容をどのように組み立てればよいのか、当事務所までご相談ください。
相続が始まると、戸籍謄本による相続人の確定、遺産の調査、遺産分割協議、名義変更手続きなど幾つもの複雑な手続きに取り組まなくてはなりません。
とりわけ普段働いておられる方や高齢の方にとっては、この手続きが大変な負担になり、中には体調を崩される方もおられます。
また遺産分割協議を上手に進められずに、争いに発展したり、そのまま何年も放置しているというご家庭もあります。
当事務所では、一連の手続きをまるごと迅速に代行し、遺産分割で揉めないためのアドバイスもご提供しております。
円満な相続手続きを行うための一助としてご検討ください。